相続税
不動産の相続と相続税
不動産の相続においては、その不動産が一定の値打ちを超える場合、
相続税と言われる税金の一種がかかります。
相続税は、他の税金同様、原則として金銭で納付することになっていますが、
不動産相続の場合は、すぐに相続税を払えないケースも少なくないため、
「延納制度」「物納制度」といった制度が特例として認められています。
税金対策を考える上で、不動産の相続税に関する大切な知識なので
覚えておくと良いでしょう。
不動産相続における「延納制度」は、文字通り、納税を延期してもらう事であり、
将来的に相続税に見合った収入が見込める場合は、
5年以内の延納が法律で認められているのです。
一方、相続税が払えず、不動産を換金しなければならないが、
すぐに不動産を換金することができない場合は、
20年間の延納も可能である。
不動産相続においては、延納制度の場合、一定の利息が付きます。
これがイヤな方には「物納制度」があります。
と言っても、物納できるものは限られていて、
優先順位としては下記に記載した通りではないでしょうか。
(1)国債や地方債
(2)不動産や船舶
(3)社債や株式・証券投資信託と貸付信託
(4)動産
となっているのです。
不動産相続の際は、先々のことや不動産の価値なども考え、
もっとも納付しやすい方法で、税金対策を考慮した
相続税を納めたいですね。
不動産の相続と相続税についてでした。
不動産相続と相続税について
不動産相続と相続税についてですが、
不動産相続には、何かとトラブルが生じがちであります。
不動産相続において、頭の痛いことの一つが
相続税に関する問題だと思われることが非常に多いです。
不動産相続の際は、その不動産が一定の価値を超える場合、
「相続税」と言う税金がかかります。
税金は原則として金銭で支払うことになってるので、
その不動産の値打ちに見合った現金を用意する必要性があります。
ですから、賃貸物件のように不動産からある程度の収入が見込める場合はともかく、
それ以外のケースでは、不動産の一部を換金しなくてはならない事も起こりうるのです。
しかし、そう簡単に換金できないのが不動産と言うものであり、
特に相続した財産の大半が不動産というケースでは、
現金での納税は困難な場合も少なくありません。
こうしたケースの場合、相続税はどうしたらいいのでしょうか?
また、税金対策はどのようにしたらいいのでしょうか?
不動産相続においては、相続税をすぐに払えない人のために、
「延納制度」「物納制度」というものがあります。
不動産の相続税でお悩みの方は、こうした制度を利用しながら
税金対策を考えるといいでしょう。
不動産相続と相続税についてでした。
相続人について
相続人についてですが、
税金対策とは少し、かけ離れたお話となってしまうんですが、
税金に関する事柄なのでお読みくださると幸いです。
相続は遺言がある場合は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されます。
遺言がない場合や、遺言が法律的に有効でない場合は、
民法の規定により相続人の範囲と順位が決まり、
これを法定相続人と呼ぶのです。
この法定相続人の数は、相続税の基礎控除額にも影響しますので、
税金対策においては、注意が必要でもあります。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
ただし内縁の夫・妻や、離婚した夫・妻は相続人になる事は出来ません。
配偶者と共に相続人になるのは、第一順位に子。
子がいない場合、第二順位として父母。
子も親もいない場合、第三順位として兄弟姉妹となっていきます。
これが相続人の基本的な順序となります。
故人の配偶者と子供が健在・・・相続人は配偶者と子供。故人の親や兄弟は×。
故人の配偶者が死亡、子供が健在・・・相続人は子供のみ。故人の親や兄弟は×。
故人の配偶者健在、子供なし、親健在・・・相続人は配偶者と親。故人の兄弟は×。
故人の配偶者健在、子供なし、親死亡、兄弟健在・・・相続人は、配偶者と兄弟。
故人が独身で、親健在・・・相続人は親。故人の兄弟は×。
故人が独身で、親死亡、兄弟健在・・・兄弟が相続人。
相続人の基本は上記のとおりですが、
子供が亡くなって孫がいる場合等の孫等の代襲相続や、
子供が非嫡出子の場合、養子の場合、
1人の相続人が二重身分がある場合など、
複雑なケースも色々とあるでしょう。
相続人の資格があるかどうか、確かたる事柄を確認するためには
司法書士や弁護士に相談や確認などをしてもらうと良いかもしれません。
相続人についてでした。
相続税と相続について
相続税と相続についてですが、
相続とは、ある人が亡くなった場合に、その人の財産上の地位を、
家族などの相続人が受け継ぐ事を意味します。
相続に関する規定は民法にあり、亡くなった人を被相続人、
相続する人を相続人と呼びます。
これが相続に関する基本です。
話は少しそれるのですが、相続税や相続を考えた時に関係する
「遺贈」と呼ばれるものについてお話しますが、
遺贈とは、遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合を言います。
財産を与えた人を遺贈者、取得した人を受遺者と呼ぶのです。
相続税とは、上記の相続や遺贈により
財産を取得した場合にかかる税金(国税)であります。
相続税の納税者は、相続人もしくは受遺者であり、
税務署に申告し納税する義務があります。
ただし、相続税には基礎控除があるため、
取得した財産の評価額が基礎控除以下の場合は、申告・納税の必要はありません。
相続税の基礎控除額は、
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)となっています。
評価額が基礎控除額を超えていても、小規模宅地の評価減や配偶者に対する
相続税額の軽減(税額控除)などの適用を受けることで、
税額が発生しないこともあります。
これらは、税務署に申告することで適用される措置なので、
申告することが前提となります。
税金対策における相続税と相続についてでした。