相続人について

相続人についてですが、
税金対策とは少し、かけ離れたお話となってしまうんですが、
税金に関する事柄なのでお読みくださると幸いです。


相続は遺言がある場合は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されます。
遺言がない場合や、遺言が法律的に有効でない場合は、
民法の規定により相続人の範囲と順位が決まり、
これを法定相続人と呼ぶのです。
この法定相続人の数は、相続税の基礎控除額にも影響しますので、
税金対策においては、注意が必要でもあります。


被相続人の配偶者は常に相続人となります。
ただし内縁の夫・妻や、離婚した夫・妻は相続人になる事は出来ません。
配偶者と共に相続人になるのは、第一順位に子。
子がいない場合、第二順位として父母。
子も親もいない場合、第三順位として兄弟姉妹となっていきます。
これが相続人の基本的な順序となります。


故人の配偶者と子供が健在・・・相続人は配偶者と子供。故人の親や兄弟は×。

故人の配偶者が死亡、子供が健在・・・相続人は子供のみ。故人の親や兄弟は×。

故人の配偶者健在、子供なし、親健在・・・相続人は配偶者と親。故人の兄弟は×。

故人の配偶者健在、子供なし、親死亡、兄弟健在・・・相続人は、配偶者と兄弟。

故人が独身で、親健在・・・相続人は親。故人の兄弟は×。

故人が独身で、親死亡、兄弟健在・・・兄弟が相続人。


相続人の基本は上記のとおりですが、
子供が亡くなって孫がいる場合等の孫等の代襲相続や、
子供が非嫡出子の場合、養子の場合、
1人の相続人が二重身分がある場合など、
複雑なケースも色々とあるでしょう。
相続人の資格があるかどうか、確かたる事柄を確認するためには
司法書士や弁護士に相談や確認などをしてもらうと良いかもしれません。

相続人についてでした。