不動産の相続と相続税

不動産の相続においては、その不動産が一定の値打ちを超える場合、
相続税と言われる税金の一種がかかります。
相続税は、他の税金同様、原則として金銭で納付することになっていますが、
不動産相続の場合は、すぐに相続税を払えないケースも少なくないため、
「延納制度」「物納制度」といった制度が特例として認められています。
税金対策を考える上で、不動産の相続税に関する大切な知識なので
覚えておくと良いでしょう。


不動産相続における「延納制度」は、文字通り、納税を延期してもらう事であり、
将来的に相続税に見合った収入が見込める場合は、
5年以内の延納が法律で認められているのです。

一方、相続税が払えず、不動産を換金しなければならないが、
すぐに不動産を換金することができない場合は、
20年間の延納も可能である。


不動産相続においては、延納制度の場合、一定の利息が付きます。
これがイヤな方には「物納制度」があります。
と言っても、物納できるものは限られていて、
優先順位としては下記に記載した通りではないでしょうか。


(1)国債や地方債

(2)不動産や船舶

(3)社債や株式・証券投資信託と貸付信託

(4)動産


となっているのです。


不動産相続の際は、先々のことや不動産の価値なども考え、
もっとも納付しやすい方法で、税金対策を考慮した
相続税を納めたいですね。


不動産の相続と相続税についてでした。