確定申告

確定申告は3月15日までに!!

確定申告の準備は出来ているでしょうか?


確定申告をされる方は3月15日までに済ませなければなりません。
期限を守らなかったり、申告漏れなんてしないように
普段から心がけていたいものです。


それにしても、確定申告も面倒だな~って、
毎年思っちゃうのが本音です、実は(汗)
でも、確定申告も国民の務め?っ言うか義務だし、
仕方ない部分もあります。


現に今の日本は税金での地方自治体に還元される
お金の動きを見ていると、非常に深刻な問題ですよね。
国民年金や介護問題、地方財源など、
日本は大丈夫なのかな?って、今後を心配してしまいます。


税金の申告はお早めに!!

確定申告を必ず行う人とは

確定申告を必ず行なわなければならない人とは、
どういう人でしょうか?


確定申告とは、一年間の所得を翌年の2月16日から
3月15日までに申告するための手続きを意味します。


確定申告は誰もがする訳ではなく、条件があります。
では、どのような人が確定申告をしなければならないのか、
考えてみたいと思います。


確定申告をしなければならない人は、まず事業所得者です。
事業所得や不動産所得などが、各所得の合計から
所得控除を差し引き、その金額をもとに計算した税額が
配当控除と定率減税額よりも多いときは、確定申告を行なわなければなりません。


また、サラリーマンでも以下のような人は
確定申告をしなければなりません。


・給与が2千万円以上あるとき

・給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えるとき

・従たる給与の収入と給与、退職所得以外の所得合計が20万円を超える人
(ただし、給与から年末調整で控除できる基礎控除以外の
所得控除額を差し引いた残額が150万円以下で、かつ、
給与、退職所得以外の所得合計が20万円以下の人は不要)

・同族会社の役員・親族などで同族会社から支払を受けている人

・退職金をもらった人


一方、住宅ローン控除を受ける人、医療費控除を受ける人、
年の中途で退職して年末調整をしなかった人もしくは
年末調整後扶養親族などに異動があった人、特定寄付をした人、
災害や盗難にあった人などは、確定申告をすれば税金が安くなります。


確定申告の方法にも、白色申告や青色申告など、
申告の方法が分かれてあります。
あなたにあった確定申告の方法を考えながら、
税金対策を行っていきましょう。

確定申告を必ず行う人とは?についてでした。


確定申告とは

確定申告とは何でしょうか?


確定申告とは、税金の申告を意味します。
税金には所得税・消費税・固定資産税などさまざまな種類があり、
この中で、所得税の確定申告については
毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、
翌年の2月16日から3月15日までに行わなければなりません。
そもそも税金対策を考えると言う事は、
確定申告における税金対策を考えると言っても過言ではないのです。


税金は、あらかじめ源泉徴収という形で徴収されている場合や、
予定納税という形で前払いしている場合もあります。
この際の確定申告は、税金を計算し、
払った税金についての精算の手続きという意味になるのです。


確定申告の流れを説明すると下記のようになります。


1.申告用紙を入手

・申告書にはAとBがあるため、自分はどちらなのかを確認して入手

・他に申告に必要なものについては事前に入手
(青色申告決算書、所得の内訳書、収支内訳書など)


2.申告に必要な書類を確認

・申告に必要な書類を入手(給与所得や公的年金などの源泉徴収書、
損害保険料控除証明書、生命保険料控除証明書、医療費控除明細書など)


3.申告書を作成

・記載ルールによって申告書を作成


4.申告書を提出

・管轄の税務署に3月15日までに提出


5.所得税の納付・還付

・自分で納付する場合は、3月15日までに金融機関などに納付。
振替納税の場合は、指定金融機関より4月中旬に引き落とされる

・指定した金融機関に税金が還付される


なお、確定申告の提出が間に合わなかった場合、
納付すべき税額が50万円までは15%、
50万円を超える部分は20%の無申告加算税が課されます。


ただし、申告期限から2週間以内に行われ、
期限内申告をする意思があったと認められる場合には、
無申告加算税は課されません。
還付申告の場合は、翌年の1月1日から5年間出来ます。


税金対策はこの、確定申告を行なうまでに、
どれだけ税金の対策が出来るかが焦点になります。
税金そのものの知識や基本をよく覚えたいものですね。

確定申告とは?でした。