脱税

脱税と附帯税

脱税附帯税についてのお話です。

脱税や税金の滞納に関連した税金に「附帯税」と言うものがあります。
これは脱税に代表される、適正な申告・納税をしなかった場合に
ペナルティとして課せられる税金の事であります。
法人税や所得税など、本来納めるべき税金に
「附帯して課される税金」という意味であり、
これには利息としての性格と、脱税や税金の滞納などの
罰金としての性格を持っているのです。


脱税や税金の滞納における附帯税は重い順に
「重加算税」「無申告加算税」「過少申告加算税」となっています。
それぞれを説明すると次のようになります。


重加算税~事実の仮装・隠ぺい(いわゆる脱税)などに基づく過少申告、
無申告あるいは不納付の場合に課せられる税金。

不納付加算税~源泉徴収などによる国税を
納期限までに完納しなかったときに課せられる税金。

無申告加算税~申告書の提出が期限後になった場合、
あるいは申告書を提出しなかった場合に課せられる税金。

過小申告加算税~申告書は期限内に提出したが、
その税額が少なすぎた場合に課せられる税金。


附帯税には、ほかには納期限までに納付しないときの「延滞税」、
所得税の延納制度を申請した場合の「利子税」などもありますね。


附帯税ではありませんが、印紙を貼り忘れたときに課せられる
「過怠税」というのもありますから、十分に注意が必要でしょう。

脱税附帯税についてでした。

脱税とは

脱税と言う言葉を聴いたことがあると思います。

脱税とは、本来は納めるべき税金を納めない事を言い、
もちろん、これらの行為は違法であります。
偽りその他の不正な行為や隠ぺい行為などによって
税金を納めなかった場合はもちろんの事ですが、
税法を知らなかった時や勘違いから税金を納めなかったときも
脱税になってしまうのです。
知らなかった・・・では済まされないのが税金の怖いところでもあります。


また、租税回避行為といって、法律上の形式を濫用して
税金を不当に減らそうとする行為も脱税と見なされます。
税金対策もほどほどにしなければ、脱税とみなされてしまう事もあるかもしれませんね。


脱税には刑事罰があります。
所得税法238条では、「偽りその他不正の行為により所得税を免れた者は、
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する」と規定されています。
懲役にしても、罰金にしても、非常に重たい刑であります。


軽微な場合は税務署の指導により修正申告をして、
延滞税と過少申告加算金だけですみますが、
悪質だとみなされた場合には、7年前までさかのぼって更正され、
重加算税も課せられます。


なお、税務署から指摘される前に、
自発的に修正申告をすると過少申告加算金は課せられません。
ですから、税金対策においてどこかで計算がおかしかったり、
控除の対象になるのかならないのか?
そんな時や、わからない場合などには、早めに税理士や
近くの税務局などへ相談する事が望ましいですね。


脱税は金額と悪意の有無で、告発対象になったりもしますから、
税金対策も適度さを保ちながら
国民の義務である税金は、きちんと払うようにしましょう。

脱税についてでした。